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海外ノマドや留学を考えているITフリーランスが知っておきたい海外転出届と税金のこと

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こんにちは、naoです。前回書いた記事でカナダのバンクーバーで長期留学に行くことになったので、海外ノマドや1年以上の長期で留学行く人が知っといた方がいい、海外転出届けや税金のことをご紹介します。 

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長期留学した場合に今払っている年金や住民税、国民健康保険はどうなるんだろうなと思って調べてみたのですが、なんと税金の仕組みや海外転出届を出すタイミングを知っておくだけで、人によって数十万単位で税金の支払いに差が生まれることが分かりました!

たった情報を知っているか知らないかで数十万変わってくるのはとても大きいですよね。仕事の出張などは別にして、海外でいきなり収入を得ることは難しいと思うので、その間に税金が掛かると大きな負担になってしまいますよね。

海外ノマドや留学以外にも留学、海外就職などで日本を1年以上離れることを検討している方は是非知っておいて欲しい情報になります。

実際に市役所の方に聞いて、まとめた情報になっていますが、各地域の市役所によって対応が異なる可能性はあるので、最終的には各自ご確認頂きたいですが、参考にしてもらえたらと思います。

海外転出届とは?

まず冒頭で話題に出ていた海外転出届とはそもそも何なのか?

海外転出届とは「海外へ1年以上長期滞在する方が現在お住いの市区町村役場にに提出する書類」のことを言います。1年以上海外に滞在する人は必ず出しといたほうがよく、短い期間の場合は手続きの面倒臭さなどを考えて、個人の判断によると思います。

海外転出届を出すと日本の住民登録がなくなります。
別の言い方で住民票を抜くとも言うのですが、住民票を抜くかどうかで国民年金、国民健康保険、住民税の3つの税金の支払いに関係してきます。

税金の仕組み

国民年金

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人が加入義務がある国民年金。

住民票を抜くと国民年金の支払いが任意になります。

1月当たり16,490円(平成29年4月〜平成30年3月)。1年分は197,880円になります。

資格を喪失するか任意継続で支払いを選択することが出来ます。

国民年金は基本2年まで遡って支払いをすることが出来ますが、資格喪失を選んだ場合はその期間は遡って支払うことが出来ません。

なので支払いを迷っている方は継続を選択して、2年間の猶予を確保した方がいいと思います。

仮に継続で支払わない場合でも「カラ期間」として扱われ、受け取れる年金額は減ってしまいますが、年金受給資格年数にはカウントされます。

国民年金を受給できる資格年数は現在10年ですが、仮に国民年金の支払い年数が5年の場合でもカラ期間と合算して10年を超えていれば支払っていない分は減額されますが、年金を受給することが出来ます。

高齢者社会で将来年金を受け取れる額が減ってしまうかもしれないという危惧から国民年金を支払うかどうか賛否両論ありますが、基本2年以内まで遡って支払うことが出来るので、迷っている方は継続を選択した方が得です。

国民健康保険

病気や怪我、出産や死亡時に保険給付が行われ健康保険。住民票を抜くと国民健康保険から強制脱退することになり、国民健康保険を支払う必要がなくなります。

もし海外転出届を出さずに海外で病気や怪我をした場合は国民健康保険に加入したままなので、治療費の自己負担額は3割で済みますが、ここで注意したいのは日本国内で同様の病気や怪我をした場合の治療費が基準額になります。

海外の治療費が高いことは有名ですよね。

仮にアメリカで病気をして100万円の治療費がかかったとします。
自己負担額は3割だから100(万)-30(万)=70(万)の治療費用を請求できる!

というわけではないのです!

同様の怪我を日本で治療する場合10万円だとすると、請求できる治療費は7万円(10万円の7割)なので、なんと100(万)-7(万)=93(万)を自己負担することになってしまいます。

これは極端な例ですが、支払う国民健康保険料と日本での治療額を基準とする保障内容を考えると海外転出届を提出して、民間の保険に入ったほうが断然いいと思います。

住民税

その年の1月1日時点で居住しているところで課税される税金。
逆に1月1日時点で住民票を抜いている場合はその年の住民税は発生しないので、海外転出届を出すタイミングで数十万の差が生じます。

住民票を抜くタイミング
  1. 12月31日までに出国
    ⇨来年の住民税なし
  2. 1月1日以降に出国
    ⇨来年の住民税あり

会社員と個人事業主で控除額が異なるので同じ年収でも住民税の額が異なりますが、参考として会社員の住民税を年収別に記載しておきます。


年収200万円:所得割 27.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 3.01万円(3.3万円の差額)
年収300万円:所得割 83.3万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 8.58万円(3.3万円の差額)
年収400万円:所得割 143万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 14.6万円(3.3万円の差額)
年収500万円:所得割 209万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 21.1万円(3.3万円の差額)
年収600万円:所得割 275万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 27.7万円(3.3万円の差額)
年収700万円:所得割 344万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 34.7万円(3.3万円の差額)
年収800万円:所得割 420万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 42.3万円(3.3万円の差額)

住民税&所得税の計算|年収200万〜800万だと年間いくら?【2018年版】|サラリーマンの税金計算してみたブログ

12月末と1月末で迷っている方がいたら、ちょっと数日違うだけで数十万の差が発生してしまうので、12月末に転出した方がいいと思います。

年末に家族や友人と過ごせないのは寂しいとは思いますが(笑)

ただし気を付けないといけないのは一年以上海外に滞在予定の方で、一年未満の人は12月31日までに提出しても帰国時に請求されるそうなので、ご注意ください。

海外転出届を出すメリット

節税出来る

なんと言っても一年でかなりの節税出来るのが大きなメリットになると思います。 

住民税や健康保険料などは、前年度の収入によって保険料額は変わってきますが、仮に前年度で自分の節税額を計算したところ、48万円(国民健康保険料)+35万円(住民税)=83万円節税出来る計算でした。長期留学で行く場合、出費が多くなる中、税金や保険料で80万ものお金を捻出するのは厳しいですよね。

国民年金に関しては、前年度の収入に関係なく1月当たり16,490円(平成29年4月〜平成30年3月)。1年分は197,880円になるので、支払いが厳しい方は加入しなくてもいいと思います。

海外転出届を出すデメリット

海外転出届を出すことによって発生するデメリットはそうないかと思います。

一時帰国時に健康保険を使えない

基本海外滞在であっても、何かしらの用事で年に数回一時帰国することもあると思います。その時に病気や怪我になってしまっても保険を適用することが出来ません。

日本に一時帰国を全く考えていない人は気にしなくていいデメリットです。

海外転出届の手続きについて

海外転出届の手続き
  1. 提出場所:お住いの市役所の窓口
  2. 提出期間:出発日の2週間以内くらいから
  3. 必要なもの:運転免許証+通知カード or マイナンバーカード※市役所によって異なるため、要確認

疑問

他のサイトを調べているときにサイトによって回答が異なる情報があったので、実際に市役所に問い合わせしてみました。

「海外転出届けの提出日」と「海外転出日」のどちらが1月1日前であれば住民税は掛からないか?

海外転出届けの提出日ではなく、「海外転出日(日本を出発する日)」とのことでした。年末に提出だけしといて、家族や友人と年末を過ごしてから年明けに海外に行くことが出来ない(涙)

海外の長期滞在の目的はなんでもよいのか?

長期滞在の目的が旅行や留学、海外ノマドなどなんであれ、1年海外に居住する予定がある方であれば海外転出届けを出す対象者になります。

海外転出届けを提出したが、日本へ戻ることは問題ないか?

海外転出届けを出して海外に暮らしていても、突然発生した病気やその他冠婚葬祭などの理由で急遽日本へ戻らないといけない場合があるかもしれません。その場合日本で数ヶ月過ごしてもメインの住居が海外であれば問題ないとのことでした。

通知カードの扱いは?

通知カードは住民票を抜くことで失効扱いになります。戻って来た時に再度使えるようにする手続きの時に必要になるので大事に保管しておきましょう。

無くした場合は再発行手数料として500円かかるそうです。

まとめ

海外転出届のポイント
  1. 海外転出届は1年以上長期滞在する人が出す書類で、目的はなんでもよい。またメインの居住地が海外であれば日本に戻ることも可能。
  2. 海外転出届けを提出すると国民健康保険は任意になる。支払わなくても海外転出届けを出すとカラ期間として年金受給資格期間にカウントされるので海外転出届けを出した方がいい。支払うか迷っている方は基本2年まで遡って支払うことが可能な為、保留してもよい。
  3. 海外転出届けを提出すると国民健康保険は強制脱退となるが、国民健康保険料と日本での治療額を基準とする保障内容を考えると脱退して民間の保険に加入する方がよい。
  4. 住民税は1月1日時点で住民票があるかどうかで発生する。海外転出届を提出して、年末に日本を出発する数十万の住民税を支払わなくてすむ。(一年以上海外に滞在する方)

大体手続きは20分くらいで終わりました。

一年以上海外に滞在する方は、年末までに海外転出届を提出し、日本を出発した方が大きな額を節税になるので、是非そうした方がいいと思います。

あと大事なのが、この手続きのタイミングで年金の学生特例制度などで先延ばししていた未支払い分がどれくらいあって、将来受け取れる額にいくら影響があるかなど聞けば教えてくれるので、確認しといた方がいいと思いました。

以上、参考になると嬉しいですが、海外転出届けは細かい法的な規定がされていないことから、役所によって対応が異なるそうなので、現在お住まいの市役所で最終的にご自身で確認して見てください。