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ITフリーランスになったらすること②「青色申告とは?青色申告申請書の作成と提出方法」

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フリーランスになったらすること第2弾。

開業届の提出と併せて、お住いの管轄する税務署に提出する書類になります。

青色申告について紹介するよ

確定申告には白色申告と青色申告の2種類の申請方法があります。確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算した申告書を税務署に提出し、納める所得税額を確定する申告のことを言います。

青色申告をすることで、最大65万円の税控除を受けれたり、他にも様々なメリットがあります。青色申告をしないと損になります。

稼いだ額にもよりますが、年間数十万変わってきます。

数十万変わるって大きいですよね。PC一台買えてしまいますし、なんならヨーロッパ旅行にもいけてしまいます。

開業時に今回紹介する青色申告申請書を提出しないと青色申告を利用出来ないので、絶対申請しておきたい書類になります。

青色申告のメリットと共に、青色申告申請書の作成と提出方法をご紹介したいと思います。 

青色申告とは?

上述しましたが、青色申告とはフリーランス、個人事業主になったら毎年行わなければいけない確定申告の申告方法の種類の1つです。

青色申告は白色申告に比べて、収入や支出、必要経費に関する取引を一定の水準で記帳しないといけなく、面倒で少し複雑と言われますが、白色申告でも平成26年に記帳と帳簿などの保存化が義務付けられたことによって大差がなくなりました。

現在は専門家でなくても、簡単に取引を記帳でき、確定申告書類を作成出来るfreeeや弥生会計ソフトなどがありますし、税理士に任せる際にも青色申告を申請しといた方がいいです。

青色申告のメリット

青色申告はとにかく白色申告に比べて、税控除の面で大きなメリットがあります。一つ一つ見ていきたいと思います。

最大65万円の税控除を受けれる

青色申告には複式簿記と簡易簿記と2種類の簿記方式があります。複式簿記を選択した場合は、最大65万円の控除を受けれることが出来ます。青色申告の最大の魅力は大して白色申告とやることに差がないのに、青色申告で複式簿記を選択するだけで、この65万円という控除を受けることが出来る点です。

65万円の税控除を適用するかどうかで、所得額にもよりますが数十万円変わってくることがあります。

例)年収500万円の場合

青色申告を適用しない場合

500万円に対し税金がかかる

所得税 572,500
住民税 500,000
合計 1,072,500
青色申告を適用する場合

435万円に対し税金がかかる

所得税 442,500
住民税 435,000
合計 877,500
青色申告を適用した場合とそうでない場合で、合計金額19万5千円変わります。
※住民税は一律10%で計算

専従者給与を必要経費に出来る

家族への給与支払いを経費にすることが出来ます。より詳細に説明すると、「青色申告者と生計を一にしている、配偶者や15才以上の親族で、その事業に従事している人への給与支払い」を必要経費にすることが出来ます。

専従者給与として、認められる条件は以下になります。注意点としては、「専ら」という点です。青色申告者の事業以外にも他で仕事などをしている場合は当てはまりません。

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

白色申告の場合も、専従者給与の控除がありますが、控除額の最大額が決まっています。配偶者で最大86万円、その他親族で50万円といった具合です。青色申告にはこの最大額が決まっていませんので、支払った分を全額控除でき、より節税効果が高いです。

赤字の繰越しと繰戻しが出来る

フリーランス、個人事業主は年度によって売り上げが変わってきます。自分のように業務委託契約で月々決まった報酬を貰って仕事をする場合は比較的安定しますが、個人でアプリやサービスを開発する場合は、初年度からヒットさせるのは中々難しく赤字になることも少なくないと思います。

こういった時に利用したいのが、青色申告の赤字の繰越しと繰戻しの制度です。

白色申告の場合は、変動所得や被災事業用資金の損失といった一部の条件でしか、繰越しが出来ませんが、青色申告は3年間に渡って赤字を繰越しすることが出来ます。

例えば事業開始の初年度は赤字、2年目は黒字となった場合、初年度の赤字を繰越して2年目の税金を抑えることが出来ます。

また逆に初年度は黒字、2年目は赤字といった場合も2年目の損失分を繰戻し、所得税の還付金を受け取ることも出来ます。(白色申告は繰戻しは不可)

この制度を利用することで、どれくらい節税出来るか例を見てみたいと思います。

例)初年度200万円の赤字、2年目に200万円の黒字

初年度 -200万円
2年目 +200万円

赤字の繰越しを適用しない場合

2年目の所得税は、初年度の-200万円と相殺出来ず、200万円に税金が掛かる

所得税 102,500
住民税 200,000
合計 302,500

赤字の繰越しを適用する場合

2年目の所得税は、初年度の-200万円と相殺し、0円に税金が掛かる

所得税 0
住民税 0
合計 0

青色申告をしたかどうかで、上の状況だと30万円も変わってきます。

青色申告申請書の作成方法

まずは国税庁のHPから青色申告申請書のダウンロードして印刷しましょう。

また税務署でも用紙をもらう事ができます。

自分が実際に提出した青色申告申請書の内容を元に記入方法をご紹介します。

参考にして記載してみてください。

提出先 提出する税務署、提出日を記載(記載日で問題ない)
納税地 自宅兼事務所の場合は、住居地にチェック
※「居住地」は普段海外などに住み、帰国時の一時的な滞在場所がある場合
氏名・生年月日 それぞれ記載
職業 ITエンジニアの場合は「システムエンジニア」など
屋号 仕事するときの名前。特に決めていない場合は空欄
事業所又は所得の起因となる資産の名称およびその所在地 自宅兼事務所の場合は、名称は「なし」所在地は住所を記載
所得の種類 事業所得に丸を付ける
今までに青色申告商人の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無 初めての方は「無」
相続に事業承継の有無 事業承継の有無を記入
簿記形式 最大65万円の控除をするため複式簿記を選択
備付帳簿名 とりあえず「固定資産台帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」の3つにつければ問題ありません。○をつけたけどやっぱり事業に必要ない帳簿のため、作成しなかった場合も問題ない。

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青色申告申請書の提出方法

青色申告申請書の提出方法は、開業届と同様で税務署に直接提出するか郵送で提出することになっています。また原本とは別に控え用のコピーが必要になります。郵送時の場合も忘れずに同封してください。税務署受付印を押して送り返してくれるので、大切に保管しましょう。 

 また青色申告申請書の提出期限ですが、開業時期によって異なります。

1月1日〜1月15日までに開業した場合 その年の3月15日までに提出
1月16日以降に開業した場合 2ヶ月以内に提出

開業届けは開業日から1ヶ月以内の提出となっており、期限も近く提出先は税務署で同じになるので、まとめて提出するのがおすすめです。

開業届の書き方は以下記事を参考にしてください。 

www.nomad-freelance.life

まとめ

青色申告申請書の書き方をご紹介しました。青色申告申請書は最大65万円の高い節税効果を受けれるので、申請しないと損です。絶対に申請しておきましょう。

青色申告について
  1. 最大65万円の税控除を受ける事ができる(節税効果が高い)
  2. 白色申告とは異なり、家族への支払いを上限なしに必要経費に出来る
  3. 3年以内の赤字の繰越しと前年の繰戻しが出来る
  4. 提出期限は開業時期によって異なる
    ⇨1月1日〜1月15日までに開業した場合、その年の3月15日までに提出
    ⇨1月16日以降に開業した場合、2ヶ月以内に提出

また青色申告申請書の実際の郵送方法は以下記事を参考にしてみてください。

www.nomad-freelance.life