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ITフリーランスになったらすること①「開業届とは?開業届の作成・提出方法」

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開業届について紹介するよ

開業届とは個人事業主を開始したことを税務署にお知らせをする書類のことを言います。開業届を提出することで正式に「個人事業主」を名乗ることが出来ます。

開業届の提出は原則として、開業してから1ヶ月以内に提出することになっています。 

開業届の提出は任意なので提出しなくてもペナルティーを受けることはありませんが、開業届を提出することで青色申告という最高65万円の税金控除を受けることが出来たり、他にもいくつかメリットがあります。個人的には開業届を提出することをお勧めします!自分が実際に提出した開業届を元に作成・提出方法を紹介します。

開業届提出のメリット

青色申告を利用出来る

フリーランスとして独立したら毎年確定申告という所得の申告と納税をしなければなりません。確定申告する際に白色申告と青色申告と呼ばれる2種類の申告方法があります。開業届を提出することで、この青色申告を利用することが出来ます。青色申告を利用すると何が良いかというと、最大65万円の所得控除ができ、税金を安くすることが出来ます!

稼ぐ額にもよりますが、青色申告の65万円の控除を利用することで、税金が数万円から数十万円安くなることもあります!

例)年収300万円の場合

青色申告を適用しない場合

300万円に対して税率が掛かる

所得税 20,2500
住民税 30,0000
合計 50,2500

青色申告を適用する場合 

65万円を控除した235万円に対して掛かる

所得税 13,7500
住民税 23,5000
合計 37,2500

年収300万円の場合で、青色申告した場合とそうでない場合で、13万円変わってきます。13万円あればノートPC一台買えてしまいますよね。年収の額が大きくなればなるほど、節税出来る額は大きくなります。

白色申告に比べ、一定の水準の記帳をしないといけなく、多少複雑と言われていますが、freeeや弥生会計など簡単に入力出来る会計ソフトなどがあるので、青色申告を選択した方が確実に良いです!

小規模事業共済に加入出来る

小規模事業共済とは、その名の通り小規模な事業を行なっている個人や法人の役員が事業を廃止した場合などにそれまでの積立の掛け金に応じた共済金を受け取ることが出来る制度のことです。

小規模事業共済の詳細な内容やメリット・デメリットは別記事でまとめたいと思いますが、メリットの方がはるかに大きいので入らないと損です。

納付期間によって掛け金分の最大120%相当額が戻って来たり、掛け金分が控除になるので節税になります。また解約時は受け取った金額に応じて税金を支払わないといけないですが、任意解約ではなく事業廃止などの理由であれば「退職所得」扱いになるので、「事業所得」に比べて支払う税金の負担額が軽くなります!

屋号を作成出来る

屋号は個人事業主が仕事をする際に使用する名前になります。法人に会社名があるように、個人にも屋号があります。 屋号を使用するメリットとしては、「屋号を定めることで仕事へのモチベーションが高まる」「個人名より屋号名で取引することで信頼度が増す」といったことが上げられますが、別に屋号を作成しなくても問題はありません。

自分も屋号は作成していませんが、フリーランスとして問題なく2年目に突入しています。

開業届提出のデメリット

失業保険の受給資格が無くなる

失業保険の受給条件に「現在失業しており、今すぐにでも就職したい意思があること」その他にも、雇用保険の加入期間などがありますが、開業届を提出すると就職せずに自分で事業を行うことになるので受給資格を失います。

前もってフリーランスになる準備をしている人は会社を辞める前から、いつから事業を開始するかなど想定して動くかと思うので、最初から失業保険の受給しようと考えている人は少ないと思います。そういう人たちにとってはデメリットと言えないかもしれません。

開業届作成方法

それでは開業届の作成方法をご紹介したいと思います。

まずは開業届を下記の国税庁のページからダウンロード出来るので、ダウンロードして印刷してください。

下記、実際に自分が提出した開業届の内容になりますので、参考にしてみてください。(住所や個人番号はサンプルです)

提出先 提出する税務署、提出日を記載(記載日で問題ない)
納税地 事業所がない場合は、住居地にチェック
氏名・生年月日・個人番号 それぞれ記載
職業 ITフリーランスの場合は「ITサービス」
屋号 仕事するときの名前。特に決めていない場合は空欄
届出の区分 開業に丸を付け、住所・氏名を記載
所得の種類 事業(農業)所得に丸を付ける
開業・廃業等日 開業日を記載
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 青色申告に関しては「有」、消費税に関しては「無」をチェック
事業の概要 ソフトウェア開発支援※ITフリーランスエンジニアの場合

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開業届提出方法

開業届の提出方法は税務署に直接提出でも、郵送どちらでも大丈夫です。注意点としては、控えも一緒に提出する必要があります。

郵送の場合、控えに税務署の受付印を押して送り返すことになっているので、返送用の封筒を同封する必要があります。

開業届の控えは屋号名で口座を作る場合や、小規模事業共済に加入する時に必要にな流ので、大切に保管する必要があります。

まとめ

開業届提出は任意ですが、青色申告や小規模事業共済など節税制度を利用出来るメリットの他に、事業を開始する実感やモチベーショを高めることが出来ると思います。開業届の提出は事業開始1ヶ月以内と決まっていますので、それまでに提出しましょう!

開業届まとめ
  1. 開業届提出は任意だが、提出することで青色申告や小規模事業共済など節税制度を利用出来る
  2. 開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出する
  3. 開業届の控えは小規模事業共済加入時や屋号の事業口座作成時に必要なので大切に保管する

また青色申告申請書の実際の郵送方法は以下記事を参考にしてみてください。

www.nomad-freelance.life