システムエンジニア、プログラマーのITフリーランスが知っておきたい個人事業税について、書きたいと思います。
個人事業税と聞くとフリーランスや個人事業主全員が、支払わなければいけない税金の様に聞こえてきますが、事業所得が290万円超えなければ支払わなくてもいい税金になります。
事業をやっている全員が、個人事業税を支払わなければいけないと思っている方も中にはいたのではないでしょうか。
更に言えば、290万円を超えているからと言って契約形態や条件によって必ず支払わなくても良いものだということが分かりました。
僕はフリーランスになりたての頃は、事業所得が290万以上を超えたら事業税を払わないといけない。「いろんな種類の税金あるし、たくさん税金払うの嫌だな〜」とか思っていました。
いろんな支払う税金があって嫌だな〜
各サイトで常駐型のシステムエンジニアは個人事業税を支払わなくてもいいという情報を拝見したのですが、本当かどうかわからずモヤモヤしており、今回都税事務所や県税事務所に直接電話して確認したので、個人事業税を支払わなくても良い条件を今回お伝えしようと思います!
最初にお伝えしておくと、個人事業税は各都道府県よって事業税対象かどうかの判断や見解が変わってきます!あくまでも参考にしていただく程度で最終的にお住いの地域で確認してみてください!
個人事業税とは?
事業を行なっている個人事業主が都道府県に対して支払う地方税のことで、290万円を超える事業所得が発生した場合に個人事業税を支払う義務が発生します。
個人税業税の対象事業は区分で分かれており、区分によって税率3%~5%と変わってきます。
第一事業 | 第二事業 | 第三事業 |
---|---|---|
物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など37業種 | 畜産業、水産業、薪炭製造業3業種 | 医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業など30業種 |
個人事業税の計算方法以下になります。
(収入 − 経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
(収入 − 経費 − 専従者給与等 − 各種控除)の額が290万円を超えると個人事業税が発生します。
毎年8月に各都道府県から納付書が届き、個人事業税が1万円以下の場合は、8月に一括で支払い、1万円を超える場合は8月と11月の2回に分けて支払います。
システムエンジニア、プログラマーのITフリーランスはどの業種にあたる?
ここがややこしいところなのですが、事業所得が290万円を超えていて、課税されるかどうかは事業内容の実態によって判断されます。
また注意が必要なのが、各都道府県によってシステム開発業務がどの事業区分にあたるかの判断基準や見解が異なります!
今回東京都の都税事務所と千葉県税事務所に問い合わせしたところ、東京都の税事務所の見解は「システム開発業務」であれば、業務委託契約であろうと請負契約であろうと月額報酬、時給制、常駐型、自宅勤務に関わらず、個人事業税対象の事業区分に当てはまらないため、個人事業税は発生しないとのことでした!
ただひとえにITといっても範囲は広く、基本IT業務の開発に関して課税対象ではないのですが、アフィリエイトのような収入は課税対象になるとのことです。
一方、千葉県税事務所の見解は「業務委託契約」であれば、どの事業区分にも当てはまらないため、発生しない可能性が高いが、「請負契約」で発生した事業所得に関しては第一事業の「請負業」に当てはまるとのことでした!
発生しない可能性が高いと表記したのには理由があって、結局業務委託契約かどうかは決算書を見て総合的に判断しないといけないとのことでした!
事業区分を業務内容でとるか契約形態でとるかで、システム開発が第一事業区分に含まれるかどうかが変わってくるみたいです!結局各都道府県の判断、見解によって変わるということですね!
東京都ではシステム開発事業が課税対象外なので、気にする必要はないが、他の県で第一事業の「請負業」にあたるかどうかの判断基準はなんなんだろうか?
第一事業の「請負業」にあたるかどうかの見解、判断基準とは?
基本的には「請負契約」ではなく、「業務委託契約」であれば第一事業の請負業に当てはあまらず、個人事業税が発生しないとのことでした!
勤務形態(自宅勤務か会社常駐型)で変わる?
自宅勤務か会社に常駐してシステム開発するかどうかの、勤務形態では個人事業税の発生有無は変わらない。あくまでも「業務委託契約」か「請負契約」かで決まる。
報酬形態によって変わる?
上記同様、時給制か月額制で個人事業税の発生有無は変わらない。あくまでも「業務委託契約」か「請負契約」かで決まる。
業務委託契約と請負契約を掛け持ちしている場合は?
業務契約と請負契約の事業所得の合算が290万超えていたら、発生するわけでなく別々で計算する。業務委託の所得は関係なく、請負契約が290万超えていたら発生する。
業務委託契約でも個人事業税が発生する場合は?
先に述べたように、千葉県税事務所の見解は「業務委託契約」であれば、どの事業区分にも当てはまらないため、「発生しない可能性が高い」と書きましたが、結局決算書をみて判断しないとわからないとのことでした!
どういう場合に発生し得るかも確認してみました。
- 従業員がいるかどうか
- 接待交際費が多いかどうか
- 経費が多いかどうか
上のリストは業務委託契約でメインで仕事をしていないと思われるポイントらしいです!
業務委託契約にかかわらず、接待交際費が多いが他の会社に営業を掛けていないか?従業員が多いのは請負契約で仕事を請けているのではないか?業務委託契約なのになぜそこまで経費を使い込んでいるのか?
そういうことを総合的にみて、個人事業税が発生するかどうか判断しているようです!
事業内容お尋ね書類
2019年7月に事業内容のお尋ね書が税務署から届きました。そのお尋ね書に記載した事業内容の実態から個人事業税が発生するかどうかが決まります。
お尋ね書の内容と自分が書いた記載内容を載せておきます。僕の場合、業務委託契約で常駐がメインとなるため個人事業税は発生しない記載内容となっていますので、参考にしていただければと思います。又管轄している都道府県は千葉県になります。
※管轄する都道府県によって内容や判断基準が異なるかと思います。
1. 事業の内容を具体的にお書きください。
システム開発業務を行なっており、業務委託契約をクライアントと交わし、契約会社で常駐しながら開発をしております。
2. いつ頃から現在の形態で仕事をしていますか。
2017年9月頃から
3. 事業の形態は、次のA、B、C又はDのどれにあてはまりますか?
- A:自分が事業主として一般消費者または不特定多数の業者などから、仕事を請負い、報酬を得ている
- B:会社などに雇用され、給料(賃金)を得ている
- C:雇用ではないが、特定の契約先がある
- D:その他
C:雇用ではないが、特定の契約先がある
4. 領収書、支払調書などに書かれている報酬の名目を教えてください。
システム開発業務支援
5. 仕事を受けるための営業活動は、ご自身で行なっていますか。
いいえ
6. あなたの仕事を外注や下請けに出すことは認められていますか?当てはまるものに丸をつけてください。
- ア:認められている(外注や下請けの金額・内容は自分で決める)
- イ:認められている(外注や下請けの金額・内容は依頼主から指示がある)
- ウ:認められているが行なっていない
- エ:認められていない
エ:認められていない
7. 仕事の進め方について、次のどれに該当しますか?
- ア:企画段階で発注者と協議を行う
- イ:設計等の段階から自分の創意で作成する
- ウ:仕様書通り作業し、自らの創意は反映されない
- エ:その他
エ:その他(イ、ウ 時と場合による)
8. 仕事の進め方について、ご自身で決定しているもの全てに丸をつけてください。
- ア:作業する時間
- イ:作業の振り分け
- ウ:作業の方法・手順
- エ:作業環境の整備について
- オ:勤務時間・休暇
なし
9. 契約単価の決定や見積もりは誰が行なっていますか?
- ア:自分主導で行う、または依頼主と話し合って決める
- イ:依頼主主導で行う
ア:自分主導で行う、または依頼主と話し合って決める
10. 専従者または従業員がいますか?あてはまるものに丸をつけてください。
- ア:専従者がいる
- イ:従業員(アルバイト含む)がいる
- ウ:従業員はいないが、仲間の報酬をグループの代表として受け取り、分配している
- エ:専従者も従業員もいない
エ:専従者も従業員もいない
11. 事業用の建物(事業所・店舗・工場・作業所など)や部屋(事務室・営業室など)をお持ちですか?(自宅などを事業用の経費に参入している方を含みます。例:自宅の一部を減価償却とし、経費としている)
はい
12. 仕事のために使用するものに丸をつけてください。(自己所有、貸借、家事兼用のいずれも問いません。)
パソコン、携帯電話
13. 仕事に必要な道具。機械など(自動車以外)について、あてはまるものに丸をつけてください。
- ア:自分で用意しており、保守管理も自ら行なっている
- イ:取引先が用意したものを使うが、保守管理は自分でしている
- ウ:用意も保守管理も取引先が行う
- エ:その他
イ、ウ 両方あてはまる
14. 仕事のための資格や免許がある場合はご記入ください。
なし
15. あなたのお仕事に係る事情について、次のうちあてはまるものがあれば丸をつけてください。
- ア:以前勤めていた会社を退職したのち、その会社との間で個人事業主として仕事をしている
- イ:仕事内容などに変わりはないが、勤務する会社との雇用形態が変わった(社員から契約社員になったなど)
- ウ:対外的には、自分の屋号なではなく、依頼主の屋号や商号を用いて仕事をしている
- エ:毎日依頼主のところ(または派遣先)に出勤する必要がある
エ:毎日依頼主のところ(または派遣先)に出勤する必要がある
16. その他、特記事項があればご記入ください。
なし
まとめ
基本的には自分がフリーランスなりたてに推奨しているエージェントを通して、案件を獲得する業務委託契約であれば個人事業税は発生しません!
ただ他にも平行で請負契約を請け負っており、そちらの稼ぐ額が290万を超える場合やあまりにも経費が多いなどであれば発生する場合もあり、業務委託契約をやっているからといって一概に個人事業税が発生しないとは言い切れないみたいです!
- 各都道府県によって個人事業税が発生するかどうかの判断や基準が異なる
⇨東京都であれば「システム開発業務」は発生しない。千葉県の場合は基本「業務委託契約」であれば発生しない。 - 「業務委託契約」の場合でも個人事業税は発生し得る可能性がある。
⇨税事務所の方が決算書をみて総合的に判断する。
しかし個人事業税は各都道府県よって事業税対象かどうかの判断や見解が変わってきますので、あくまでも参考にしていただく程度で最終的にお住いの地域で確認してみてください!
個人事業税が発生しないエージェントを利用したフリーランスの働き方は以下になります。ぜひ見てみて下さい。
nomad-freelance.hatenablog.com